
泉北ニュータウン内の民間賃貸住宅に新たに入居する新婚・若年・子育て世帯に対して家賃の引き下げを行う賃貸人に、
本来の家賃との差額を上限2万円まで、最長5年間、堺市より補助があります。

上記

のいずれかに該当し、次の要件のすべてに該当する方
対象となる住宅を、本来の家賃よりも減額したアシスト家賃(ただし、5万円以上)で、対象となる入居者に賃貸する方
(ただし、本市の市税を滞納していないこと)
住宅を貸す方がアシスト家賃を設定し、賃貸借契約書に本来の家賃と併記する必要があります。
昭和56年6月以前に建築された住宅でも、耐震診断を受診して基準適合の確認を受けていたり、
必要な耐震改修等を行っていれば、制度を利用できます。
制度を利用して入居した後、夫婦の満年齢の和が80歳を超えたり、子どもが義務教育を修了したら、
5年間の途中で補助を打ち切られますか?
上記は、入居時に必要な要件となります。入居後に夫婦の満年齢の和が80歳を超えたり、 子どもが義務教育を修了した場合でも、途中で補助を打ち切られることはありません。
お手続きやお申込方法等に関する要綱や申込書の様式など、詳細は下記をご確認下さい。
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