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住まいアシスト補助ガイド

泉北ニュータウン内の民間賃貸住宅に新たに入居する新婚・若年・子育て世帯に対して家賃の引き下げを行う賃貸人に、
本来の家賃との差額を上限2万円まで、最長5年間、堺市より補助があります。

対象住宅

  1. 泉北ニュータウン内に立地していること
  2. 戸当たりの床面積(共同住宅は共用部分を除く)が次の要件を満たしていること
    戸建て住宅 ⇒ 75㎡以上  共同住宅 ⇒ 55㎡以上
  3. 昭和56年6月の新耐震基準に適合していること
  4. 本来の家賃が5万円を超えていること
  5. 不動産業者等に賃貸の代理又は媒介を依頼し、本来の家賃が決定されていること

対象地域

対象者

  1. 新婚世帯
    申込人本人が婚姻してから1年以内又は婚姻予定であり、申込者本人と配偶者又は配偶者となる予定の者の満年齢の和が80歳以下である世帯
  2. 若年世帯
    申込者本人が婚姻しており、申込者本人と配偶者の満年齢の和が80歳以下である世帯
  3. 子育て世帯
    申込者本人が義務教育修了以前の子を扶養し、現に同居する世帯

上記のいずれかに該当し、次の要件のすべてに該当する方

  1. 世帯所得が、797万2千円以下であること
  2. 自ら居住するための住宅を必要とするものであること
  3. 新たに対象となる住宅に入居し、本制度による家賃減額を受けていないこと
  4. 生活保護法による住宅扶助を受けていないこと
  5. 世帯全員(婚姻予定者は申込者及び同居予定者)が、本市の市税を滞納していないこと

住宅を貸す方へ

対象となる賃貸人

対象となる住宅を、本来の家賃よりも減額したアシスト家賃(ただし、5万円以上)で、対象となる入居者に賃貸する方
(ただし、本市の市税を滞納していないこと)
住宅を貸す方がアシスト家賃を設定し、賃貸借契約書に本来の家賃と併記する必要があります。

対象となる住宅

昭和56年6月以前に建築された住宅でも、耐震診断を受診して基準適合の確認を受けていたり、
必要な耐震改修等を行っていれば、制度を利用できます。

住宅を借りる方へ

制度を利用して入居した後、夫婦の満年齢の和が80歳を超えたり、子どもが義務教育を修了したら、
5年間の途中で補助を打ち切られますか?

上記は、入居時に必要な要件となります。入居後に夫婦の満年齢の和が80歳を超えたり、 子どもが義務教育を修了した場合でも、途中で補助を打ち切られることはありません。

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その他

お手続きやお申込方法等に関する要綱や申込書の様式など、詳細は下記をご確認下さい。

日生ハウジングでは、アシスト補助制度適用物件を多数取り揃えております。
どうぞお気軽にお問い合せくださいませ。

お問い合わせページ

フリーダイヤル0120-290-790
		【営業時間】9:00~18:00
		【定休日】毎週水曜日、第1火曜日